年棒制・成果給の残業代は?は参考になりましたか?
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年棒制・成果給というと、残業代はないと思いがち。
しかし、この認識は少し違います。
年棒制は年単位で賃金を決める方法です。年棒に時間外の労働手当てが含まれていると主張するには、残業代にあたるのはどんな仕事かをきちんと決めておく必要があります。ここがあいまいなままならば、所定の労働時間を越える残業代や深夜手当・休日手当を請求することが出来ます。
年棒に●時間の残業代を含む・・・というような規定があったとしても、同様です。
年棒のうちの●時間分の残業代がいくらなのか?どの部分なのかを計算できるようになっている必要があります。
年棒制でも残業代請求訴訟を起こして、実際に勝訴している例も増えてきています。
年棒以外でも手当に残業代を含む・・・場合でも同じことが言えます。
成果給は年棒制に比べると若干難しい面があります。専門性の高い職種の場合は、みなし制で一日○時間働いたとみなすことがあるからです。しかし、みなし制を適用するには、労働時間の算定が難しいというのが前提です。社外にいても上司が指揮・命令できる現代の通信事情では、みなし制は適用しにくいのが現実です。