実際の残業時間をカウントせよ!は参考になりましたか?
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さて、未払いの残業代を取り戻す!サービス残業はしない!と決心したら、まずやるべきことは実際に自分がどれくらい残業をしているかカウントすることです。
上司の指揮下にいる時間を労働時間と考えて間違いないです。たとえ自発的に見えても、上司が黙認している場合も労働時間とみなします。
ただし持ち帰り残業は、上司もしくは会社が指示した場合にしか労働時間になりません。持ち帰らないと絶対にムリな量の仕事を明日までに仕上げるように指示された場合などは労働時間になることもあります。
人脈作りや取引先との飲み会、家で自発的に調べ物をする時間は、上司の指揮下にあるとはいえないので、労働時間にはなりません。
能力的に仕事を仕上げるのが遅くても、残業代を支払わないのは法律違反。残業代は請求できます。ただし給与の査定を低くされても文句は言えません。