みなし労働時間制という名のウソは参考になりましたか?
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みなし労働時間制という言葉を知っていますか?
みなし労働時間制とは、事業場外労働、つまり事業所の外で働く形態の職種(添乗員や外勤営業など)や、研究開発のような専門業務で労働時間を把握できないような場合に、一定時間労働したとみなす制度のことです。
このみなし労働制を採用して、「残業ではない」としている場合でも、状況によっては勝つことができます。
特に添乗員の場合、ツアーの行程表などが残っていれば有利ですね。
会社側はやりたい人間ははいて捨てるほどいるから、やめたきゃ辞めろ的態度をとっているかもしれません。
こんな会社のためにサービス残業をして、残業代をガマンする必要なんてありませんよね。
労働基準監督署はこのような事例で「みなし労働制は認められない」と文書で、残業代支払いなどの是正勧告を出しているケースもあります。
まずは、ユニオンに加入して相談してみましょう。
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